建設事業者のみなさまへ

Moiss 人と生きていく壁

えっ、建築基準法を守ってもダメ!?

対象外の有害物質がいっぱい。

深刻化するシックハウス問題に対し、行政も重い腰を上げ2003年の7月1日にようやく建築基準法が改定されました。今回の改定のポイントは、ホルムアルデヒドの規制、クロルピリホス(防蟻剤)の禁止、そして換気の奨励です。

トルエンやキシレンだけではなく、室内に充満するVOC(揮発性有機物質)は先のコーナーで紹介したように実に様々です。これをひとつひとつ規制していくのは、あまりに種類が多くて非常に困難といえます。これからは、化学物質を一切使わない施工や建材の使用など、もっと抜本的な対策を考えていく必要が求められています。

もっと詳しく知りたい方は、ここじゃ!

行政の取り組みと新しい建築基準法

規制を受けない建材と受けることになった建材

近年になってシックハウスを世界レベルでの問題と認識し、国内での室内空気に関するシンポジウムや講演会を含めて、さまざまな検討がされてきました。
1997年より国も法的な整備へ向けて実態調査を行い、ガイドライン化を定めています。また、2001年8月からの品確法では、住宅性能評価制度における評価項目の一つに「室内空気中の化学物質の濃度測定」が新たに加わりましたが、選択性といった法の落とし穴として「任意」という点から強制力はないものでした。しかしながら、国土交通省の社会資本整備委員会では、シックハウス対策問題などを答申としてまとめ国土交通大臣へ提出。国会にて「特定有害物質による建築物の居室内空気汚染の防止等に関する法律案」を提出、2003年7月に法律が施行されました。つまり、この建築基準法で「シックハウス対策義務化」がスタートすることになったのです。

現状の建築基準法のシックハウス対策法は、ホルムアルデヒドとクロルピリホスの2物質のみを有害物質と特定し、クロルピリホスは使用禁止されました。ホルムアルデヒド対策としてはホルムアルデヒドを放散する建材と放散しない建材(規制対象外建材は下表参照)に分類した上で①ホルムアルデヒドを放散する建材は、ホルムアルデヒド濃度の放散速度により表示を区分(F☆☆☆☆)し、使用面積の制限をする(右表参照)②換気設備設置の義務化③天井裏などの制限というものです。

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